REACH規制は「EU内で年間1トン以上製造・輸入する事業者」に対する化学物質使用状況の登録義務を課する規制って知ってましたか?
RoHSが特定化学物質の含有量上限を定めて使用を認めているのに対し、REACHでは特定化学物質の使用は不可能だという印象を受けます。
しかし流通量・取引量の少ない企業・製品は、このREACH規制には該当しないみたいなので、「抜け道」があるのではないかとも思います。
ちょっと難しいこと言っちゃったかなw
REACH規制は「EU内で年間1トン以上製造・輸入する事業者」に対する化学物質使用状況の登録義務を課する規制って知ってましたか?
RoHSが特定化学物質の含有量上限を定めて使用を認めているのに対し、REACHでは特定化学物質の使用は不可能だという印象を受けます。
しかし流通量・取引量の少ない企業・製品は、このREACH規制には該当しないみたいなので、「抜け道」があるのではないかとも思います。
ちょっと難しいこと言っちゃったかなw
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